📢 本記事はプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます【PR】
子育て世代に・うれしいニュースワン🐾——「こどもNISA」が2027年からスタート予定ワン✨
これまでNISAは18歳以上しか使えなかったけど・0歳から17歳の子どもも、非課税で投資できるようになるワン😲 しかも・親のNISA枠とは別枠で・子や孫の教育資金を準備できるワン。
「昔あったジュニアNISAと何が違うの?」「いくらまで?」「いつから?」——気になるところを・今日はやさしく整理するワン🐾
前にやった「子どものお金教育」とも繋がる・家族の資産形成の話ワン✨
2027年スタート予定「こどもNISA」ワン🐾
🐾
マネーシェルティ
こどもNISAって・どんな制度ワン?🐾
🧑
KEN先生
2025年末の税制改正大綱で決まった・新しい制度だよ🐾 ポイントを整理するね。①対象年齢は0歳〜17歳——生まれてすぐの赤ちゃんからOKなんだよ。②年間の投資枠は60万円まで。③総額(生涯枠)は600万円まで。④使えるのは「つみたて投資枠」で、コツコツ積み立てるタイプだよ。⑤開始は2027年1月以降の予定なんだよ。そして一番うれしいのが・これは親のNISA(1,800万円)とは「別枠」ということ。つまり・家族全体で使える非課税の枠が増えるんだよ。子や孫の教育資金を・非課税でコツコツ準備できるんだ。
🐾
マネーシェルティ
親のNISAとは別で・枠が増えるのは・うれしいワン🐾
🧑
KEN先生
そうなんだよ🐾 ただし・注意してほしいのは・これは「今のつみたて投資枠の年齢制限が撤廃される」わけではなく、18歳未満向けに”別枠”として作られるということだよ。だから・大人のNISAとは別に、子ども専用の枠ができるイメージだね。ちなみに・お金を出すのは親や祖父母で・「子や孫のために」非課税で長期運用できるのが狙いなんだよ。生まれてすぐ始めれば・18歳まで最長18年間の長期投資——前に話した「複利」を、最大限に活かせるんだよ。
💡 なぜ今「こどもNISA」ができるワン?🐾
実は・2023年末まで「ジュニアNISA」という子ども向け制度があったワン。でも・使いにくくて廃止されたワン。その後・未成年が非課税で投資できる制度に”空白”が生まれていたワン。
その空白を埋めるのが・この「こどもNISA」ワン。国は「あらゆる世代の資産形成を応援したい」という狙いで・子ども向けの枠を復活させることにしたワン。
「貯蓄から投資へ」の流れを・子どもの世代にも広げる——それが今回の改正ワン🐾
廃止された「ジュニアNISA」と何が違うワン?🐾
🐾
マネーシェルティ
昔のジュニアNISAと・どう違うワン?🐾 廃止されたのに大丈夫ワン?
🧑
KEN先生
そこが一番の改善ポイントなんだよ🐾 旧ジュニアNISAは・原則18歳まで引き出せないという厳しい制限があってね。急な出費に対応できず・使いにくくて・利用が低迷して2023年末に廃止されたんだよ。でも・新しいこどもNISAは・12歳以降なら、子の同意を条件に、払い出しができるように見直されたんだよ。旧制度の「ガチガチ」が・ずっと柔軟になったんだ。ただし・払い出しには子の同意を示す書面など、一定の条件があるから・そこは確認が必要だよ。それでも・「18歳まで一切引き出せない」よりは、ずっと使いやすいんだよ。
🐾
マネーシェルティ
18歳になったら・その後はどうなるワン?🐾
🧑
KEN先生
18歳になると・自動的に大人のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)へ移行するんだよ🐾 だから・子どもの頃から積み立てた資産を、そのまま大人のNISAに引き継げるんだよ。0歳から始めていれば・18歳の時点でまとまった資産ができていて・そこからさらに大人のNISAで育てられる——子どもの将来に、大きなアドバンテージになるよね。教育資金にも・成人後の生活資金にも使える・柔軟な制度なんだよ。
0歳から始めると・どうなるワン?🐾
🐾
マネーシェルティ
0歳から積み立てると・どのくらいになるワン?🐾
🧑
KEN先生
試算してみようね🐾 生まれてすぐ始めて・18歳まで積み立てると(年5%で試算)——月5,000円なら約175万円・月1万円なら約349万円・月2万円なら約698万円になる計算だよ。月1万円でも・元本216万円が・約349万円まで育つんだよ。18年間という長い時間が、複利を大きく働かせるんだよ。これが・大学進学の費用などにあてられたら・すごく心強いよね。「時間」という、子どもだけが持つ最大の武器を活かせるのが・こどもNISAの魅力なんだよ。ただし・投資だから・値動きがあって、増えることも減ることもあるのは・忘れないでね。
⚠️ 始める前に・知っておきたいことワン🐾
うれしい制度だけど・注意点もあるワン🐾
・開始は2027年1月以降の予定で・制度の細かい内容や名称は、今後変わる可能性があるワン。最新情報は金融庁や証券会社で確認ワン。
・投資だから・元本割れの可能性があるワン。子どものお金だからこそ・無理のない範囲でワン。
・親から子への資金は・金額によっては贈与税など、税金の話が関わることもあるワン。気になる場合は専門家に相談ワン。
「子どものため」だからこそ・あわてず・仕組みを理解してから始めるのが安心ワン🐾
こどもNISA・まとめワン🐾
2027年スタート予定・0〜17歳が対象
年60万円・総額600万円・親の枠とは別枠
12歳以降は条件つきで払い出し可能に
旧ジュニアNISAより柔軟・18歳で大人のNISAへ移行ワン🐾
子どもの「時間」を活かせる・新しい選択肢ワン✨
家族の資産形成の管理にワン——楽天カードワン
楽天カード——
家族の家計とポイントを・
まとめて管理するワン🐾💳
こどもNISAの原資づくりも・まずは家計管理から。ポイントも貯まって効率よく準備できるワン🐾
年会費永年無料・買い物1%ポイント——家族の資産形成の味方ワン✨
💳 楽天カードをチェックするワン(年会費永年無料)
※アフィリエイトリンクです。ポイント還元率・条件は公式サイトをご確認ワン🐾
まず親のNISAから始めるワン——楽天証券NISA×オルカン
楽天証券でNISA×オルカン——
こどもNISAを待つ間に・
親のNISAで始めておくワン🐾
こどもNISAは2027年予定——それまでは親のNISAでコツコツ始めて・複利を活かすワン🐾
月100円から・世界約2,800社に分散・手数料年0.05775%・NISA非課税で今すぐワン✨
待つより・今の枠で始めるのが複利には有利ワン🐾
🏦 楽天証券でNISA口座を開設する(無料)
※アフィリエイトリンクです。投資にはリスクが伴います。詳細は公式サイトをご確認ワン🐾
教育資金の原資を固定費からワン——楽天モバイル
楽天モバイル——
固定費を見直して・子どもの
教育資金の原資を作るワン🐾
スマホ代を見直せば・浮いたお金を子どもの教育資金(こどもNISAの原資)に回せるワン🐾
月4,722円節約→教育資金の原資に→子どもの将来に投資ワン✨
📱 楽天モバイルをチェックするワン
※アフィリエイトリンクです。通信エリア・料金は公式サイトをご確認ワン🐾
🐾 今日の4行まとめワン
こどもNISAは2027年1月以降スタート予定の新制度。0〜17歳が対象で・年間60万円・総額600万円まで・つみたて投資枠を使える。親のNISA(1,800万円)とは別枠ワン🐾
2023年末に廃止された旧ジュニアNISAは18歳まで引き出せず使いにくかった。新こどもNISAは12歳以降なら子の同意を条件に払い出し可能で・ずっと柔軟になったワン🐾
0歳から18歳まで積立(年5%試算)で・月5千円→約175万円・月1万円→約349万円・月2万円→約698万円。子どもの「18年」という時間が複利を大きく育てるワン🐾
18歳で自動的に大人のNISAへ移行。開始は2027年予定で細部は変わる可能性あり・元本割れリスクや贈与税にも注意。あわてず仕組みを理解してから始めるワン🐾✨
“
こどもNISAは・0歳から使える・子ども向けの非課税制度ワン🐾
2027年スタート予定・親の枠とは別枠で・教育資金を準備できるワン。
旧ジュニアNISAより柔軟で・12歳以降は払い出しも可能ワン。
子どもの「18年」という時間が・複利を大きく育てるワン🐾
子どもの将来に・時間を味方にした資産形成ができるワン🐾✨
こどもNISAは2027年スタート予定・0〜17歳が非課税で投資できるワン🐾
年60万円・総額600万円・親のNISAとは別枠で教育資金を準備できるワン✨
旧ジュニアNISAより柔軟・12歳以降は条件つきで払い出し可能ワン🐾
0歳から18年の長期投資・複利で大きく育つ・18歳で大人のNISAへワン✨
子どもの「時間」を味方に——
新しい資産形成の選択肢ワン🐾✨
👶→💰→🎓✨
#マネーシェルティ#ゆるっと投資#こどもNISA#NISA改正#2027年#教育資金#ジュニアNISA#子育て#つみたて投資枠#複利#オルカン#楽天証券
※本記事は情報提供・教育目的で作成したものです。「こどもNISA」を含む2026年度税制改正の内容は、2025年12月に閣議決定された税制改正大綱に基づく情報であり、施行には今後の法案成立等の手続きが必要です。制度の詳細・名称・開始時期(2027年1月以降を予定)・払い出し要件等は今後変更される可能性があります。最新かつ正確な情報は、金融庁や各金融機関の公式情報で必ずご確認ください。記事内のシミュレーション(月額積立・年利5%・18年等)は一定の前提に基づく試算であり、将来の運用成果を保証するものではなく、運用中に元本を下回る可能性もあります。投資には元本割れ・為替変動リスクが伴います。親から子への資金の移転は、金額や方法により贈与税等の対象となる場合があります。税務上の取扱いはご自身の状況により異なるため、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。本記事は特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。本記事のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれます。各サービスの料金・条件は公式サイトをご確認ください。
コメント